賃貸物件の保証人とは、万が一借り主が家賃を滞納したりトラブルを起こした時に、代わりに弁済する人のことです。なぜなら、物件の賃貸契約では貸し主が物件を提供する代わりにその対価として借り主は賃料を払う義務があり、もしも払えない時には代わりに払うことを保証する人が必要だからです。それは賃料以外のトラブルの時も同様で、貸し主がトラブルによって被った損失についてもまた、賃料と同様に弁済を保証しなくてはいけません。但し、保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権や分別の利益は認められています。催告の抗弁権とは、保証人が支払いを求められた時に、まずは借り主に請求するよう主張する権利のことです。検索の抗弁権とは、保証人が支払いを求められた時に借り主に財産がある場合は、先にそちらの回収をするように主張できる権利です。さらに分別の利益とは、保証人が複数人の時には請求額を保証人の数で割った額だけ払うということです。
多くの人は、きちんと賃料を払っているのでしょう。しかし、全ての人が賃料を毎月払えているわけではありません。払える能力があるのに払わない人だけではなく、突然の病気やケガで働けなくなり、支払い能力が無くなることもあるのです。 そんな時のために設けられている保証人という役割なので、滞ってしまった賃料やトラブルの際の弁償などを十全に払えなくてはいけません。そのために必要なのが、賃料を代わりに払えるだけの収入と、その収入が安定的に受け取れる雇用形態です。保証人自身も自分の生活があるため、自分の生活にプラスして弁済出来なければならず、さらにそれだけの収入を定期的に得るだけの雇用形態でなければなりません。つまり、極端に収入が少なかったり、ある日突然契約が切れてしまう可能性のある非正規雇用者では不十分ということです。